世界遺産とは、1972年のユネスコ総会で選んで取り上げられた、世界の文化遺産や、自然遺産の保護に関する条約(世界遺産条約)に基づいて、世界遺産リストに登録された遺跡や景観そして自然などの、人類が共有すべき「顕著な普遍的価値」をもつ不動産や文化のことです。
世界遺産は、内容によって三種類に分けられています。
文化遺産
- 記念工作物 建築物、記念的意義を有する彫刻及び絵画、考古学的な性質の物件及び構造物、金石文、洞穴住居並びにこれらの物件の組合せであって、歴史上、芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの
- 建造物群 独立し又は連続した建造物の群であって、その建築様式、均質性又は景観内の位置のために、歴史上、芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの
- 遺跡 人工の所産(自然と結合したものを含む。)及び考古学的遺跡を含む区域であって、歴史上、芸術上、民族学上又は人類学上顕著な普遍的価値を有するもの
自然遺産
- 無生物又は生物の生成物又は生成物群から成る特徴のある自然の地域であって、観賞上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの
- 地質学的又は地形学的形成物及び脅威にさらされている動物又は植物の種の生息地又は自生地として区域が明確に定められている地域であって、学術上又は保存上顕著な普遍的価値を有するもの
- 自然の風景地及び区域が明確に定められている自然の地域であって、学術上、保存上又は景観上顕著な普遍的価値を有するもの
複合遺産
文化と自然の両方について、顕著な普遍的価値を兼ね備えるもの。
また、内容別の分類ではありませんが、未来に残すことが難しくなっているか、またその可能性が高いとされるものが存在する場合には、その物件や自然は、危機にさらされている世界遺産リスト(危機遺産リスト)に加えられて、別途保存や修復のための注意がなされる事になっています。
2009年2月現在では、世界遺産条約の締結国数は186ヶ国で、世界で最多の加盟国数を誇る国際保護条約です。
【世界遺産条例より選抜】
